Mism規約

第1条(名称)
名称は、「Mism」(以下、「本クラブ」とする。)とする。

第2条(運営)
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、講習代金・諸経費の収受、本規約の制定、改廃等の決定手続き等)は、本クラブが行う。

第3条(目的)
本クラブは、入会した会員が、多種のスポーツを通して健全な心身の育成をすることを目的とする。

第4条(活動)
本クラブは、第3条に定める目的に従い活動を行う。

第5条(体験)
1、入会希望者は、本クラブの会員と同等に第22条(免責規定)に定める免責事項が適用されることに同意した上で体験を申し込むものとし、入会希望者が申し込むことができる体験は、以下の通りとする。
(1)無料見学
(2)2回までの別途定める有料体験
2、会員は、当該会員が受講していないクラスに限り、以下の体験を申し込むことができるものとする。
(1)無料見学
(2)2回までの無料体験

第6条(会員)
1、会員は、本クラブの趣旨に賛同し、本規約に同意した上で入会を申し込み、本クラブがこれを承認した者をいう。
2、本クラブ活動時に、基本的に会員の送迎を各家庭で行うこと。
3、本クラブの会員は、本クラブの運営・管理に関して干渉をしない。

第7条(クラス)
1、本クラブのクラス、講習日時及び講習場所等については、別紙にて定めるものとする。
2、本クラブは、クラス、講習日時及び講習場所等を変更することができる。

第8条(クラス講習代金等の支払)
1、本クラブのクラスの講習代金、及び本クラブのイベントの参加費等、その他本クラブの活動に伴い会員が負担する費用(以下、総称して「イベント等代金」という。)、並びに決済手数料については、別途定めるものとする。
2、会員は、当月分のクラス講習代金と決済手数料を合算した金額を、別途定める支払期日までに本クラブが指定する決済サービスにて決済することにより本クラブへ支払うものとする。
3、会員は、イベント代金等と決済手数料を合算した金額を、別途定める支払期日までに本クラブが指定する決済サービスにて決済することにより本クラブへ支払うものとする。
3、本クラブは、いかなる理由においても第1項に定める代金等の払い戻しは行わないものとする。

第9条(イベント等)
本クラブは、第3条及び前条で定める通常の講習とは別に、会員に対し発表会やイベント等への参加を推薦又は勧奨することがあるものとし、会員は、イベント等に参加する場合、第8条(クラス講習代金等の支払)の定めに従い、それに要する費用を別途支払うものとする。

第10条(スポーツ保険等)
1、会員は、本クラブ入会時に本クラブが指定するスポーツ保険に加入し、本クラブに在籍する間、当該スポーツ保険を年度毎に更新するものとする。
2、会員は、入会時に前項の費用と本クラブが管理する救急箱等の安全衛生用品の分担費用(以下、総称して「保険等費用」という。)を第8条(クラス講習代金等の支払)の定めに従い、支払うものとする。
3、会員は、次年度以降の保険等費用を、を年度末に第8条(クラス講習代金等の支払)の定めに従い本クラブに支払うものとし、本クラブは、次加入申し込みを一括して行うこととする。

第11条(料金の改定)
本クラブは、会員全員に事前通知をした上で、経済情勢等の変動又は経営上の都合により、講習代金及び諸経費等の料金を随時改定できるものとする。

第12条(購入品)
会員は、本クラブから本クラブでの講習時又はイベント等に必要な物品の購入依頼がある場合は購入すること。

第13条(活動年度)
本クラブの活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第14条(入会資格)
本クラブの会員は、下記の要件のすべてを満たした者で、本クラブ代表が承認した者とする。
1、本クラブ規約に合意した者。
2、本クラブ指定の申し込み方法により入会の申し込みを行った者。
3、本クラブへの入会に関して、保護者及びご家族からの同意を得ている者。
4、本クラブ活動時に、基本的にお子様の送迎を各家庭で行うこと。
5、過去に本規約の違反行為をしていない者。

第15条(入会手続)
1、前条第2項に定める入会申し込みを行い、本クラブ代表の承認を得た上で入会とする。
2、入会に際し、第8条(クラス講習代金等の支払)の定めに従い、本クラブへの別途定める入会金を支払う。
3、入会手続きに付随する手続きも同時に行う場合がある。

第16条(届出内容変更手続き)
本クラブ入会時に提出した入会申込書記載の、住所・連絡先等の変更があった場合は、速やかに本クラブ代表へ連絡すること。

第17条(個人情報)
1、本クラブは、会員の個人情報を適切に取り扱うものとする。
2、本クラブは、会員の個人情報は、以下の目的のために利用するものとする。
(1)本クラブの運営・管理
(2)本クラブ内での連絡や名簿
(3)各スポーツ保険加入時の手続き
(4)イベント参加時の手続き
3、本クラブは、前項に定める目的の範囲内に限り、当該個人情報を第三者のサービスや業務委託先に提供することがあります。

第18条(退会)
1、会員が希望すれば、前月10日までに申し出れば、退会することができる。なお、申し出た日が前月10日を過ぎたことにより発生する費用に関しては、会員の負担とする。
2、退会希望者は、所定の用紙に必要事項を記入し、本クラブ代表へ提出すること。
3、脱退日までに支払われた、講習代金・諸経費等はいかなる理由においても払い戻しを行わない。
4、所定の期日までに退会の意思表示が無い場合は自動更新とする。

第19条(休会)
1、会員が希望すれば、前月10日までに申し出れば、休会することができる。なお、申し出た日が前月10日を過ぎた場合、当月末まで休会することができないものとする。
2、休会に関して届出を行わない場合は、通常通りの講習代金及び諸経費を請求する。
3、休会する場合は、休会する期間に関し1ヶ月毎に別途定める1クラスあたりの休会費を支払うものとする。
4、休会する場合は、発表会やイベントへの参加は講師と要相談とする。

第20条(クラス変更)
1、会員が希望すれば、前月10日までに申し出れば、クラス変更することができる。
2、クラス変更の申し出の期日によっては、各クラス作品への参加はできない場合がある。
3、クラス変更に関しては、該当クラスの担当講師と要相談とする。

第21条(講習時の傷病について)
1、怪我に関しては、応急処置のみ行う。
2、病気に関しては、安静処置のみ行う。
3、症状が重篤と思われる場合は近隣医院の受診又は救急車の手配を行い、保護者の方へご連絡をする。
4、既往症・投薬の必要等がある場合は、本クラブまで事前に連絡し、要相談とする。
5、本クラブの活動に関して生じた怪我等については自己責任とする。

第22条(免責規定)
1、本クラブは、本クラブの講習に関して、会員又はその保護者の以下の行為により発生した損害に関しては一切の責任を負わないものとする。
(1)会員同士及び/又はその保護者同士の間で生じた一切のトラブル
(2)講習時間の変更等により生じた一切の問題
(3)会員の健康状態等に関して事前のご相談やご連絡がない状態で発生した障害等
(4)盗難・紛失・怪我やその他の事故等で発生した損害。
(5)その他、本クラブの責に帰すべき事由のない、一切のトラブルや損害等
2、本クラブ及び本クラブの会員(本クラブ代表及びその他役員を含む)は、本クラブの活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず各会員の自己責任とする。

第23条(会員資格の停止・除名)
本クラブは、会員が次の何らかに該当すると判断した場合、会員資格を一時停止もしくは除名することができる。この場合会員は、会員に属する日を含むまでの利用料金に未納金がある場合直ちに完納するものとする。
1、本規約、利用規約等に違反したとき。
2、他の会員又はその保護者の身体、財産、名誉、信用を毀損したとき。
3、その他本クラブの運営に支障があると判断したとき。

第24条(解散)
本クラブは、次の事由により解散するものとする。
1、本クラブ会員が5人を下回ったとき。
2、本クラブ会員全員が合意したとき。
3、本クラブ代表が、運営が困難と判断し、解散が必要だと判断したとき。

第25条(本規約の改定)
本クラブ代表は、会員又はその保護者に事前通知をした上で、本規約を改定できるものとし、当該通知をしたときから本規約の変更内容の効力が生ずるものとする。

第26条(連絡先)
本クラブへの各種連絡や問い合わせ等は、第15条(入会手続)で申し出た連絡先から以下に定めた連絡先にするものとし、以下に記載しないその他連絡先への問い合わせには一切応じないものとする。なお、本クラブ代表の個人LINEについても問い合わせには一切応じないものとする。
(1)Mism公式LINE
(2)本クラブメールアドレス tnt.mism@gmail.com
(3)緊急連絡先 本クラブ代表連絡先 08011702821

第27条(告知方法)
本クラブからの連絡事項等の告知はLINEアプリを使用することとし、入会時にこの連絡先は開示する。
また、怪我や欠席等の連絡は練習開始前までに必ずMism公式LINEまで行うこと。

第28条(知的財産権)
1、本クラブにおいて造られた、映像・音源・作品・衣装等の一切の製作物の著作権、特許権、商標権及びその他の知的財産権は、本クラブに帰属する。
2、会員は、本クラブの所有に係る知的財産権を侵害する以下の行為を行ってはならないものとする。
(1)本クラブが提供する映像・音源等を固定した記憶媒体を無断で複製する行為
(2)本クラブが提供する映像・音源等を記憶媒体に無断で記憶する行為(自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に記憶する行為も含む。)
(3)本クラブが提供する映像・音源等を無断で公衆へ送信する行為(自動公衆送信により送信する行為を含む。)
(4)その他、本クラブの所有に係る知的財産権を侵害する行為

第29条(肖像の使用)
本クラブは、会員又はその保護者の肖像が映り込んだ、練習会場やイベント会場等の風景を撮影した写真又は動画を、本クラブを周知する目的に限り、本クラブのホームページ、SNS、動画サイト、印刷物等の広報物に掲載することを使用することができるものとし、会員及びその保護者は、本クラブに入会したこともって本クラブの当該肖像の使用に関し同意したものとみなされるものとする。

第30条(確約事項)
会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)の何れでもなく、又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属するものではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

第31条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の条項に解釈上の疑義が生じた事項については、本クラブ及び会員又はその保護者間で協議の上、解決するものとする。

第32条(準拠法・合意管轄)
1、本規約は、日本法に基づいて解釈されるものとする。
2、本クラブ及び会員又はその保護者は、本クラブサービスに起因する紛争の解決方法については、千葉地方裁判所又は市川簡易裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとする。

第33条(附則)
本規約は2020年10月16日より施行する。
2020年10月29日・2021年4月1日・2021年7月1日・2021年12月1日・2022年12月1日・2023年9月1日・
2024年4月1日改定